利用規約
EVEK GmbHの一般的な供給および支払い条件
I. 一般
当社とのビジネス関係は常に以下の条件によって規制されます。売買契約を締結するか、注文を行うことで、購入者は以下の規定の有効性を認め、それに同意したことを示します。私たちの条件は、私たちと購入者との間のすべての現在および将来のビジネス取引に適用されます。購入条件からの逸脱や、私たちが明示的に書面で承認しない相対確認は、私たちに対して拘束力を持ちません。それらは私たちの沈黙や配達によって契約の一部にはなりません。
II. 提案および契約の締結
1. 書面、口頭、またはインターネットで送信されるかどうかを問わず、私たちの提案は常に変更可能であり、いかなる義務も負いません。最終的な契約が締結されるまで、提案された商品やサービスの中間販売の権利を留保します。このことから性能に関する声明を行うことはできません。
2. 購入者または第三者によって提供された情報や文書の正確さを確認する義務はありません。私たちの注文確認を受け入れることによって、購入者は自分の注文の正確さに対する責任を引き受け、その内容に完全に拘束されます。
3. 契約は、注文を文書で受領し、受領した受諾声明を文書で確認するか、取引先が注文した商品またはサービスを配達または提供した場合にのみ成立します。これは契約の追加または変更にも適用されます。書面形式の要件は、ファックスまたは電子メールでの声明の送信によっても満たされます。
4. 輸入商品を販売する場合、契約はすべての必要な輸出または輸入ライセンスが提供されることを条件に締結されます。適切な許可を得られない場合、当社は契約に拘束されません。
III. 配送料金と重量
1. 別途合意がない限り、すべての価格はドイツのミュールハイム・アン・デア・ルールの倉庫からのパッケージングおよび輸送を含まない純ユーロ価格であり、法定の付加価値税も含まれていません。
2. 契約締結日以降に法律に従って導入または増加された輸入関税および政府手数料は、購入者の負担となります。
3. 価格計算の決定要因は、当社または出荷元の代理人によって決定される商品の原本栓重です。
4. 購入価格がユーロ以外の通貨で表現されている場合、特別に他の通貨での支払いが合意されていない限り、支払いはユーロで行うことができます。支払い時の場所で適用される為替レートは、購入価格の換算において決定的です。
IV. 配達と配送スケジュール
1. 配達期間は、第2条に基づいて契約が締結された日から始まります。当社によって確認された配達期間は変更される可能性があり、拘束力を持たないものとします。それらは、メーカーの倉庫またはミュールハイム・アン・デア・ルールの倉庫からの出荷に適用されます。配達締切の遵守には、購入者が提供すべきすべての文書、材料、許可のタイムリーな受領が必要であり、合意された支払条件およびその他の義務の遵守が必要であり、遅延が生じた場合はそれに応じて期限が延長されます。
2. 不可抗力またはその他の当社の責任ではない非常事態のために実行が一時的に不可能または困難になった場合、合意された実行期限は実行妨害の期間に延長されます。同じことが、購入者がサービスに設定した期限または猶予期間にも適用されます。延長されたサービス期間が経過するまで、購入者には契約を解除する権利や損害賠償を請求する権利はありません。実行の妨害が2か月以上続く場合、購入者と当社の双方に、未実行の場合に契約を解除する権利があります。購入者が猶予期間を設定せずに契約を解除する権利を持つ場合、この権利は変更されません。不可抗力には、特に自然災害、戦争、戦争状態、輸出入禁止および封鎖が含まれます。当社の責任ではないその他の非常事態には、特に輸送障害、作業障害、原材料や材料の不足、労働紛争、および疫病対策が含まれます。これらの問題が発生した場合、購入者にその開始と完了を通知します。
3. 購入者がより早い納品に対する支払いを行わなかった場合、発生する可能性のある損害を補償する義務なく、当社は納品を一時停止する権利を持ちます。購入者が当社のクレジットリミットを超えた場合、納品義務から免除されます。
4. 当社には部分的な納品とサービスを行う権利があります。
V. 履行地とリスクの移転/発送
1. 納品とサービスの履行地はミュールハイム・アン・デア・ルールです。
2. 契約が国際商業条件(インコタームズ)に基づいている場合、他に合意がない限り、インコタームズ2000が適用されます。
3. 商品の出荷は原則として購入者の責任で行われます。出荷準備が整うまで具体的な出荷指示がない場合、購入者代理として輸送の種類とルートを決定します。
4. リスクは、商品が輸送手段に積載された時点で遅くとも買い手に移行します。無料配達が合意されている場合には、たとえ買い手の要求で配達が遅れたとしても、出荷準備完了通知後にリスク移行が完了します。これは部分的な納品やサービスにも適用されます。
5. 買い手の要求により発送や配達が遅延する場合、一ヶ月後の出荷準備完了通知から1ヶ月につき1/2パーセントの保管料を請求される可能性があります。支払い請求書の額に対して、保管料は最高5パーセントに制限されますが、より高い費用が証明されない限りです。買い手は実際に当社が被った損害が少ないことを証明する権利を有します。
VI. 保証
1. 買い手は、納品とサービスを受け取ったらすぐに、その数量、状態、保証された特性について検査し、発見された欠陥を直ちに当社に通知しなければなりません。受領後8日間が経過してもクレームがない場合、納品物は欠陥がないものと見なされ、契約に基づいて承認されたものと見なされます。製品が消費、混合、または顧客によって販売された場合、納品物の正当さの無条件の確認と見なされます。認識されなかった欠陥は、発見直後に報告されていないが、納品から3ヶ月以内に限り承認されたものと見なされます。
2. 仕様の範囲内の小さなサイズの相違は許容され、欠陥とは見なされません。
3. 買い手が誤った使用、誤った組み立てまたは起動、自然の摩耗、誤った取り扱いや不注意な取り扱い、不適切な操作材料または欠陥のある建設作業によって引き起こされた損傷について、保証の権利や請求を行うことはできません。
4. 商品に欠陥があり承認されていない場合、買い手は最初に追加履行を要求できます。当社の自由裁量で修理または欠陥のない新しい商品を提供しますが、追加の特性の形が明らかに買い手にとって不適切または不合理でない限りです。買い手が設定した追加履行のための期間は、少なくとも4週間である場合にのみ妥当です。期限は書面で設定する必要があります。
5. 追加履行が失敗した場合、または当社が追加履行を拒否した場合、買い手はリスク移行時に存在していた欠陥に基づいて契約を解除するか、購入価格を減少させるか、または以下のVIII項の追加要求に従って補償を請求することができます。
6. 納品された商品の欠陥に関連するすべての買い手の権利の時効は1年とし、注文でより長いまたは短い期間が指定されていない場合に適用されます。故意に起因する場合や生命、四肢、健康への損害賠償請求には適用されません。
7. 誤って返品された商品について、合理的な検査と返品費用を当社に補償する必要があります。
VII. 責任
1. 我々は、故意または重過失による義務違反、また法に基づく生命、四肢、健康の損害による損害について全責任を負います。その他の場合、違反された契約上の義務が契約目的の達成に重要である場合にのみ責任を負い、通常の予見可能な損害の額に限定されます。
2. 我々の責任は、買い手の他の財産に引き起こされた損害、買い手が製造した製品、または買い手が製造した製品の一部を構成する製品に引き起こされた損害、買い手が製造した製品の一部を構成する機器に引き起こされた第三者の損害については除外されます。間接的な損害、逸失利益、またはその他の間接的損害についても一切の責任を負いません。
3. この責任制限は、製品責任法に基づく請求を除き、契約外の損害賠償請求、特に不法行為に基づく請求について、我々の従業員、労働者、担当者、および代理人にも適用されます。
VIII. 所有権の留保および拡張された留保権
1. 我々の納品は所有権の留保付きでのみ行われます。所有権は、買い手が我々とのビジネス関係におけるすべての義務を果たした時点で買い手に移行します。これには、買い手が指定した特定の商品の購入価格が支払われた場合も適用されます。
2. 継続的取引については、留保所有権が我々の要求の保証として使用されます。我々が納品した商品を納品する場合、買い手は混合物や新しい商品の所有権または共同所有権を当社に転嫁し、商業的注意をもって保管します。買い手には、通常の営業活動の中で納品された商品を販売または使用する権利があります。担保や譲渡は禁じられています。買い手は第三者による我々の権利の主張を直ちに通知しなければなりません。
3. 買い手が我々の納品した商品を販売する場合 - 状態にかかわらず、他の商品と一緒でも - 販売に起因する要求をすべての付属権利とともに取引先に対して我々に譲渡しなければなりません。譲渡の通知と、サブコントラクターに関する権利を保護するために必要な情報と書類を提供する義務があります。取引先との契約に我々の権利を制限するものを含めることは許されません。提供された担保の価値が我々の要求を超える場合、20%以上超過する場合には、移送を買い手の要求で行う義務があります。買い手には、譲渡された請求を収集する権限があります。ただし、この許可はいつでも撤回することができます。
4. 我々は、注文から生じる請求に対して契約上の留保権を有します。我々が担保として所有した物品を販売する権利を行使する場合、売却の意思が通知された場合には、居住者登録事務所から新しい住所が判明しない限り、買い手の最後の既知の住所への書面通知が十分です。
IX. 支払い条件
1. すべての支払いは、特に合意されていない限り、請求書受領後すぐに控除なしで行われるものとします。特別な支払い条件や新しい顧客の場合、我々は前払いでのみ納品する権利を留保します。
2. 請求書支払いでの納品は、常に完全な郵送住所と電話番号が記載され、買い手の有効な署名がある書面による注文後にのみ可能です。
3. 控訴を申し立てる権利は、同じ契約関係に基づいている場合にのみ可能です。我々が相殺請求を認めた場合、または法的に確立された場合にのみ控訴可能です。従業員または代理人への支払は、支払受領の代理権がある場合にのみ有効です。
4. 契約締結後に買い手の支払い能力に重大な疑念を抱かせる状況が判明した場合(例:支払い怠慢、手形/小切手の遅延償還)、買い手が補償を提供するまで納品およびサービスの提供を拒否する権利があります。
5. 買い手が請求書支払いを怠った場合、そのすべての義務は直ちに支払われなければなりません。支払怠慢は、債務不履行の通知(リマインダー)がなくても発生します。
X. 管轄裁判所と法的効力
1. 契約関係に基づくすべての請求の管轄地および履行地はミュールハイム・アン・デア・ルールです。
2. ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用は除外されます。
3. 我々は信用保険を通じてビジネス関係から生じる請求を保護し、クライアントに関する必要なデータを保険者に提供する権利を留保します。
4. これらの条件のいずれかが - 何らかの理由で - 適用されない場合、他の条件の有効性には影響しません。
ミュールハイム・アン・デア・ルール、更新日: 2020年10月19日
EVEK GmbH
ネッカー通り39
45478 ミュールハイム・アン・デア・ルール ドイツ